介護職員待遇改善加算と介護報酬・障害福祉報酬引き下げ

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移行するまでの例外措置として行われる加算です。

この制度を活用する業者には、交付金をもらっていた時と同等の賃金改善を要求されます。

ただし、この仕組では当然『賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区別する必要がある』という実施に関わる注意書きのようなものがあるわけです。

要するに業績に連動して支払額が変わることは(当然ですが)禁止されていません。

そして、和歌山県のサイトにある資料『処遇改善加算に関するQ&Aについて』という資料に

(平成24年度に待遇改善を行う場合)
例えば、・ 手当等により賃金改善を実施する場合に、特段の事情なく基本給を平成23年度より切り下げる。・ 基本給により賃金改善を実施する場合に、業績連動ではないその他の手当等を平成23年度より引き下げる。などの場合は、賃金改善と認められない。

とあるように『業績悪化or特段の事情』があれば基本給も下げることが可能です(当然ですが)。

そして、『介護報酬引き下げ』が『業績悪化につながる』から結果として賃金を下げざるを得なくなると言っているのが民主党がヒアリングした関係団体側。
そして『特段の事情に当たらない』とこれまで言ってきて、『業者側の判断』とトーンダウンしたのが厚労省、ということなのだと思います。

( 問236 事業悪化等により、賃金水準を引き下げることは可能か。(答)サービス利用者数の大幅な減少などによる経営の悪化等により、事業の継続が著しく困難であると認められるなどの理由がある場合には、適切に労使の合意を得た上で、賃金水準を見直すこともやむを得ない。また、賞与等において、経常利益等の業績に連動して支払額が変動する部分が業績に応じて変動することを妨げるものではないが、本加算に係る賃金改善は、こうした変動と明確に区分されている必要がある。

というQ&Aも参考になると思う)

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