大阪維新に偏った規約が大きく改正されたのがいつだったのか調べたら2022年定期党大会でした。
そこでの改正内容を党大会での藤田幹事長の発言を基にメモします。(どこかに党大会提案内容の資料があるのかもしれませんが、今のところ見つからなかったので…)
第6条 常任役員会
改正前
3 常任役員会は、常任役員と非常任役員で構成し、常任役員は、代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長並びに第18条第1項で定める大阪府議会議員団の長、大阪市会議員団の長、堺市議会議員団の長及び大阪府内市町村議会議員・首長団の長の職にある者(以下「代表等」という。)並びに第8項で代表が選任した者とし、非常任役員は第9項で選任された者とする。
8 代表等を除く常任役員は、代表が、第23条第1項で規定する大阪維新の会に所属する特別党員から選任する。ただし、大阪維新の会所属の特別党員でない者であっても、代表が特に必要とする者は、常任役員に選任することができるものとする。
日本維新の会ホームページ 3/28時点ウェブアーカイブ
改正後(8は削除)
3 常任役員会は、常任役員と非常任役員で構成し、常任役員は、代表、共同代表、代表代行、副代表、幹事長、幹事長代行、政務調査会長、政務調査会長代行、総務会長、総務会長代行、国会議員団の長の職にある者とし、非常任役員は第9項で選任された者とする。なお、代表が特に必要と判断し指名する者は常任役員とすることができる。
日本維新の会規約
第8条 代表代行及び副代表
改正前
4 代表は、少なくとも1名の副代表を、大阪維新の会の中から選任するものとし、複数の副代表を指名する際は、代表が欠けた場合等における代表の職務を行う順位もあらかじめ定めておかなければならない。
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改正後
4 前項の規定により複数の副代表を指名する際は、代表が欠けた場合等における代表の職務を行う順位もあらかじめ定めておかなければならない。
日本維新の会規約
第18条 大阪地方議員団
改正前
本党に、各地方議会での活動のため、大阪府議会議員団、大阪市会議員団、堺市議会議員団並びに大阪府内市町村議会議員・首長団を置くことができる。
2 各団における活動等に関し必要な事項は、それぞれの団規則において定める。
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改正後
全削除
第22条 全国維新連絡会
改正前
本党に、大阪維新の会を除く全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。
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改正後
本党に、全ての都道府県総支部により構成される団体を置くものとする。
日本維新の会規約
第23条 地域政党
改正前
本党の日本維新の会大阪府総支部を地域政党として指定し、名称を大阪維新の会として設置する。
2 代表は、常任役員会の承認に基づき、都道府県総支部を地域政党として指定することができる。
3 代表は、常任役員会の承認に基づき、地域政党の指定を取り消すことができる。
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改正後
都道府県総支部は、当該都道府県内において地元政治情勢等を勘案して更なる党勢拡大や党基本方針の実現上必要と判断する場合は、地域政党(政治資金規正法上の政党ではない政治団体とする。以下同じ)を設立することができるものとする。
2 地域政党の設立は、常任役員会の承認を経て代表が許可する。
3 地域政党の名称は、「○○(都道府県名)維新の会」とし、その名称が当該総支部の名称と同一となる場合は総支部名称を変更するものとする。
4 地域政党は、当該都道府県総支部に所属する全特別党員で構成するものとし、本党特別党員の党籍を有しない者を所属させてはならない。
5 地域政党の組織、活動その他の必要事項は規約に定めることとし、当該規約を定めるにあたっては常任役員会の承認を得なければならない。なお、規約を改正する場合は本党総務会長の承認を得るものとする。
6 地域政党が選挙における公認、推薦等を行った場合は、直ちに党本部に報告するものとする。
日本維新の会規約
第27条 政治資金の取扱い
改正前
本党(全ての支部を含む。次項において同じ。)は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)及び本党と大阪維新の会との間で行う場合並びに本党と本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別に定める基準に合致する関係団体に限る。)の間で行う場合は、この限りでない。
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改正後
本党(全ての支部を含む。次項において同じ。)は、企業その他の団体(政治団体を含む。)からの寄附を受け取ってはならない。ただし、党内組織間(本部支部間、支部支部間をいう。)並びに第22条に規定する地域政党若しくは本党特別党員の後援団体その他の関係団体(本党が別に定める基準に合致する関係団体に限る。)と本党との間で行う場合は、この限りではない。
日本維新の会規約
第7条 代表並びに共同代表(大阪関連の改正ではないですが、同時に改正なのでメモ)
改正前
11 代表に、国会議員以外の者が就任したとき、代表は第19条で定める国会議員団の長を共同代表として指名することができる。
12 共同代表は、代表を補佐し、国会における代表としての役割を担うものとする。
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改正後
10 本党に代表の指名により共同代表を設置することができるものとし、その選任にあたっては代表に国会議員が就任したときは地方の首長又は議員から、代表に地方の首長又は議員が就任したときは第18条で定める国会議員団の長から選任しなければならないものとする。
11 共同代表は、代表を補佐するとともに、国会議員の場合は国会における代表としての役割を担うものとする。
日本維新の会規約
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