なぜ参議院は非拘束名簿式比例代表制になったのか

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今回、参議院の非拘束名簿式比例代表制に特定枠が導入されるという話になり、気になったことが一つありました。

それは、なぜ参議院の比例は非拘束名簿式比例代表制を採用するに至ったのか、ということです。

それを調べてると、自由法曹団の導入議論が行われていた当時の意見書などが見つかりました。

【声明】比例代表制を大きく歪める「非拘束名簿式」の導入に反対する
http://www.suzuki.org/japanese/comment/right_20001013.html

これらを参考にすると、導入のきっかけは、自民党の参議院議員、久世公堯に関係する問題がきっかけのようです。

久世議員の問題とはなにか。

先程のページと当時の共産党の山下よしき議員の本会議質問を参考にすると、要するに、比例名簿の上位に載るために、党費を要求せずに党員を集め(つまり党員の水増し)、党費については一企業に代わりに払ってもらった、というものだ。

山下よしき--演説・論戦・講演

この問題により、拘束名簿の順位付けに対して疑いの目が強まっていたことが大きい理由だと指摘されています。

このような問題がある中で、政党が順位付けすることについて、どのような基準で順位付けすべきか、自民党で決められそうになかった、ということもあるのではないか、とも思われます

それに加えて、指摘があるのが、当時の自民党の党人気が低下気味だった?ので候補者の個人人気にあやかりたかったのではないか、というものです。

実際に初の非拘束名簿式での選挙となる2001年参議院選挙の比例名簿を見ると、自民党としては舛添要一氏と大仁田厚氏がそういう候補者だったのではないか、と思われます。
ただ、得票を見るとそんなに効果はなかったようですが。

また、1つ目の汚職問題についても、結局は支持母体が党員を提供するか、票を提供するかが変わったと言うだけで、党を挟まない分だけ、むしろそういう特定団体との結びつきを阻害しづらくなっているようにも見えます。

一方、参院の比例は全国が対象で、全国11ブロックに分かれた衆院よりはるかに広いエリアで選挙戦を展開しなければなりません。組織を代表する候補者は、得票結果がそのまま組織の実力を示すため、各地で死にものぐるいの運動を繰り広げます。01年参院選で自民党2位の当選者は、支持組織の大規模な選挙違反事件が摘発され辞職。「政官業」の結束がかえって強まったとの指摘も出た選挙結果となりました。

プレーバック選挙 2001年参院選 比例に非拘束名簿式導入

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