自民党憲法草案の数少ない良い部分に内閣は従うべきでは(憲法5 3条)

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さて、現在民主党が憲法53条を使ってでも臨時国会を要求することをちらつかせています。
憲法53条とは

『内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。』

という条文です。
しかし、この憲法は重要な部分が抜け落ちているのです。それは召集を決定しなければいけない期限です。
多分そこは内閣が常識的な範囲内で召集することを当たり前の前提にしたのでしょう(あまり内閣を縛りたくなかったとも言える)

その期限が無いことで内閣は『合理的な期間内に常会が召集される場合には、臨時会を召集しなくても憲法違反にはならない』という言い訳のような見解を掲げ、召集要求は大抵スルーしてきました。

現在の内閣を形成している党である自民党は改憲案を作成しています。
(もしかしたら削除してるんじゃないかと疑って)この憲法53条が自民党改憲案ではどういう状態になっているかを確認したところ、以下の条文を確認しました。

『第53条(臨時国会)
内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。』(参考: http://satlaws.web.fc2.com/41.html)

なんと「二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。」と期限がつきました。これで要求があったら期間内に召集しなければ明確に違憲となります。
この憲法草案を作成した際に自民党は野党だったから軽い気持ちで憲法草案に組み込んだのかもしれません。
しかし自民党としてこのような条文にすべきと思うならば、まずは自主的に憲法に違わずに実現できるものは実現すべきではないでしょうか?
特に現在の総理大臣たる安倍晋三氏は憲法草案に介入していた、なんて噂を聞きますし、ぜひ率先して憲法草案の53条を守ってみてほしいですね。

『「谷垣総裁時代につくったものだ」。首相に就いた安倍氏は、憲法改正草案のタカ派的内容を指摘されると、こう言ってかわすことが多い。だが、自民党筋は「元首の表記に限らず安倍氏が影響力を発揮した項目は少なくない」と証言する。』(47news 岐路の憲法 第1部「揺れる現場で」(8)自民党の変質 抑え役不在、突き進む 首相、影響力を発揮

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