憲法53条

自民党

自民党憲法草案の数少ない良い部分に内閣は従うべきでは(憲法5 3条)

さて、現在民主党が憲法53条を使ってでも臨時国会を要求することをちらつかせています。 憲法53条とは 『内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければな...