財務省は11日の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で、救急車の一部有料化を検討すべきだとの見解を打ち出した。軽症にもかかわらず救急車を呼んだ人に、費用を請求する案などが浮上している。
情報源: 救急車:「有料化」提案 財務省、軽症者対象に – 毎日新聞
『フランスでは重症者以外の搬送は30分で3万円超の有料制を採用している。』という記述も記事にはあるのですが、この『重症』とか『軽症』の類って誰が判断するんでしょうか?
この『重症』とか『軽症』をみんなが納得するような形に定義して、万人に周知する事が可能だと財務省は思っているんでしょうか(思ってないですよね、軽症認定して金取れれば万々歳なのですから)
実際は『難病』という定義ですら、線引がなされていて、どこで線引をするのかの綱引きが繰り広げられていて、一般的に難病と思われそうな症状も、難病法的な『難病』から抜け落ちてしまうことで、助成などの支援を受けられていないという非常にシビアな現実があるのです(『難病法の落とし穴』に落とされた?線維筋痛症)
このように世間一般の難病と、こういう法律的な『難病』にもズレが出るというのに、世間一般の重症や軽症と、救急車料金に関わる『重症』と『軽症』という定義もズレが出てくるのは必須のような思うのです。
というわけで、まず『重症』と『軽症』の定義をしっかりと定めて、周知してから、明確に料金を取るなどのフェイズに移るべきだと思うのです。『重症』とはどういう定義で、『軽症』とはどういう定義で、このような割合に、救急車の利用者は分けられる。という明確な統計データを「消防庁などによると救急車による搬送者のうち半分近くは軽症者が占めている。」なんて曖昧な証言ではなく、明確に示してから、料金を取るかどうかを決めるべきでしょう。
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