速記録が全く取れていない採決がどう処理されるかの参考

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このように聴取不能だったということで騒然となっていますが、これに類似した事例は直近に存在しています。それは特定秘密保護法の参議院での採決です。

その時の速記録の内容は小池晃さんがツイートしています。

このように同じように聴取不能ということで処理されてしまっていました。その採決の様子は以下の東京新聞の記事に掲載されています。

 

採決は五日に行われた。自民党の委員による質疑の途中、石井浩郎氏(自民)が突然、質疑打ち切りと採決を求める動議を提案。民主、社民両党の委員らが「ふざけるな」などと叫びながら、中川雅治委員長(自民)に詰め寄り、抗議した。中川氏は抗議を受け入れずに動議を認め、法案を可決させた。

「議場騒然 聴取不能」 歴史的採決 記録残さず

そしてこの聴取不能であることについて今回、賛成側に回った和田政宗議員も問題視して、欠席した理由にまで使ったというのを別な記事に書かせていただきました。

では、この聴取不能という場合、速記録が正式な議事録になった場合にどう処理されているのか?この特定秘密保護法の議事録だと、以下のように処理されていました。

議事経過は次の通り、と簡易補足がされているだけで成立しているようだ。

上に引用した東京新聞の記事に依ると「採決の流れは委員長が把握しているため、中川氏の承認を受け、それを補足説明として会議録に入れた」ということのようだ。要するに採決の段取りを事前に打ち合わせておいて、それを委員長が証言すれば会議録に正式に載せられる、というのが事務局の見解のようだ。

個人的には、委員長が把握しているだけでいいなら、事前に決めてしまえば、議場でいちいち起立採決を取る意味が無くなってしまうと思うのだが…

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