衆議院比例選挙区に名簿を登録できる条件

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(この記事は別なブログにて2014年11月20日に書いたものを転載しています)

参議院の名簿登録条件は以下の記事にて触れております

日本を元気にする会の危機~参院比例区の出馬要件~
井上義行の離党で元気にする会がヤバイ 日本を元気にする会が、政党要件を失うことになるとみられる。日本を元気にする会で、国対委員長を務める井上義行参議院議員が、7日、離党届を提出した。離党の理由について、井上氏は「新たな道で政治活動したい」と...

安倍総理によって衆議院を解散することが明言され、各党選挙準備が忙しくなっております。

そんななか、『そういえば、衆議院の比例ブロックに候補者を出せる条件ってなんだっけ?』と気になったので調べました。

まず、政党要件を満たしている政党は無条件で比例ブロックに名簿を提出することが出来ます。

政党要件とは

・所属する国会議員を衆議院・参議院を通じて5人以上有すること

もしくは、こちらは忘れられがちですが

・直近の衆議院総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票率が2%以上であること

このどちらかを満たすことによって、政治団体ではなく政党として届け出ることができます。

しかし、これだと選挙時に政党である政治団体に属する方々しか比例ブロックに出馬できないことになります。
なので、もう一つ、比例ブロックに名簿を登録できる条件があります。
それが

・その届出をすることにより、候補者となる名簿登載者の数が その選挙区(ブロック)における議員定数の2割以上であること。

です。しかしこの条件で比例ブロックに出された名簿では『重複立候補』という『比例復活当選』が発生する特例制度を利用できません。
つまり比例で出馬した場合、比例ブロックでの得票に専念することになります。

ちなみに3つ目の条件を満たすための名簿登載者数は

北海道ブロック 2人
東北ブロック(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島) 3人
北関東ブロック(埼玉・茨城・栃木・群馬) 4人
南関東ブロック(千葉・神奈川・山梨) 5人
東京ブロック 4人
北陸信越ブロック(新潟・富山・石川・福井・長野) 3人
東海ブロック(岐阜・静岡・愛知・三重) 5人
近畿ブロック(滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山) 6人
中国ブロック(鳥取・島根・岡山・広島・山口) 3人
四国ブロック(徳島・香川・愛媛・高知) 2人
九州ブロック(福岡・佐賀・長崎・宮崎・大分・熊本・鹿児島・沖縄) 5人

このような数になっています。
そういう政治団体は1議席確保がやっとのように思いますので、事実上当選確率が皆無な候補を出馬させないと、比例ブロックに名簿登載は出来ないことになります。

個人的には、供託金とともに、この比例制度も政党以外の勢力の出馬のハードルを高めているので、もう少しハードルを下げられる制度にした方がいいのではと思いますが、皆さんはどう思うでしょうか?

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