自国の帰化条件すら把握していない保守とは

この記事のアクセス数
10PV
この記事は約3分で読めます。
記事内にアフィリエイトリンク等の広告が含まれています。

次世代の党などという名称の政党が『生活保護改正案』を作ったという。
内容は『生活保護が外国人にも通達により支払われているので、それをなくすようにする』というもの。
この外国人へも支給する通達をやめると言うのは簡単だ。
しかし、今国内にいる、生活に困っている人間を放置するというのだろうか?
そういう疑問に対し、次世代の党関係者はこう述べている。

「どうしても生活保護を必要とする外国人には、帰化を求めていくべきだ」

アホにも程が有る。
日本の帰化の条件をキチンと把握していないのがこの一言で明白になったのである。
法務省のページには帰化の“最低限の”条件がきちんと記されている。内容は以下のとおりだ。

 住所条件(国籍法第5条第1項第1号)

 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
 能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
 素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
 重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
6 憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

この内容を一読すればわかるように、この次世代の党が行おうとしている生活保護に頼ろうとしているような人間が帰化できる可能性は万に一つもない、そういう厳格な条件になっている。
特に第四の条件である『生活の安定』なんて、そんなことができているなら生活保護申請なんかしないだろう、という条件だ。
更に第一の条件である『住所』だが、それも生活保護に頼ろうとしている人の中には『住所がない』人もいるというのは生活保護に興味があればすぐに手に入る基礎レベルの知識である。

そこで何かキチンと救済の道が残されているかのように言ってごまかすならば、『我が国は移民政策を取っていないのだから、そういう外国人は日本の国益にそぐわないので、至急追い出すべきだ』と素直に言えばいいのに。

コメント

タイトルとURLをコピーしました