都道府県レベルの地方選挙供託金

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都道府県レベルの地方選挙の供託金は47都道府県統一のものになっています。

まず、最近東京都知事選挙が賑わっていたので、知事の話。

都道府県知事選挙の供託金は300万円です。これは国政選挙の供託金と同じ額です。

供託金というものは一時的に預ける性質のものなのですが、一定の得票をすることにより、全額返還されます(得票できなかった方の供託金は全額没収)。そして選挙費用の一部公費負担を受けることも可能になります。

都道府県知事選挙の供託金返還条件は、得票率10%です。
(正確な表現は「有効投票総数÷10」)

実例としては、2012年の都知事選挙では、猪瀬氏の65%という高得票率があったことも影響し、9名が出馬した中、返還を受けられたのは猪瀬氏と宇都宮健児氏の2名のみ、3位の松沢成文氏は得票率9.35%で10%に届かずに没収となっています。

また、2016年の都知事選挙では主要3候補(小池、増田、鳥越)で92%以上の票を独占したので、その3候補のみが供託金返還を受けることが出来ました。

 

一方、都道府県議会議員選挙の供託金は60万円です。

返還条件は「有効投票総数÷定数÷10」の票数を上回る得票をすることとなっています。

例として東京都議会選挙の選挙区にある定数で%を算出すると

定数1=10%
定数2=5%
定数3=3.33・・・%
定数4=2.5%
定数5=2%
定数6=1.66・・・%
定数8=1.25%

となります。

具体的な数字を出すと2012年の都議会議員選挙、定数8である世田谷区では約3887票で供託金返還を受けられる状況でした。

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