大阪市の条例でのヘイトスピーチの定義

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採決の討論中にヘイトスピーチを実際に行っているデモの参加者がカラーボールを議会で投げたことで一瞬騒然となった、「大阪市ヘイトスピーチの対処に関する条例」ですが、前例としてこれから議論する際に材料として使われるのかもしれません。

その際に、論点となるのは『措置の内容』と『措置の対象』の二つになるのではないかな?と私は思っています。

今回は、個人的に興味がある『措置の対象』についての部分を確認しておこうと思います。

 

第2条 この条例において「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

   (1) 次のいずれかを目的として行われるものであること(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

  ア 人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団(以下「特定人等」という。)を社会から排除すること

  イ 特定人等の権利又は自由を制限すること

  ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること

 (2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること

  ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること

  イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に脅威を感じさせるものであること

 (3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること

2 この条例にいう「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。

 (1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)その他の物の販売若しくは頒布又は上映

 (2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと

 (3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動

3 この条例において「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。

4 この条例において「市民等」とは、市民又は人種若しくは民族に係る特定の属性を有する市民により構成される団体をいう。

大阪市市民の方へ 「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」について

重要なのは『人種若しくは民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人により構成される集団』に対する行動に対象を絞っていることでしょう。

『人種若しくは民族に係る属性』です。

私は民主党と社民党が国会に提出した人種差別撤廃推進法(民主党 | 人種差別撤廃施策推進法案を参院に提出)を思い出しました。

概ね世間の流れは『ヘイトスピーチ=人種差別、民族差別』というような感じなのでしょう。(民主党提出の『人種差別撤廃法』とヘイトスピーチの関係 | 興味乱舞に引きこもれずの記事で書いた認識を再確認した感じです。)

個人的にはヘイトスピーチはヘイトスピーチ、LGBT差別はLGBT差別、障害者差別は障害者差別、という感じで、問題意識や問題視する人が共通していたとしても、対処方法が違うというか、問題の根っこにあるものが違う気がしているので、こういうわけかたで良いと思っているのですが、他の人がどう思っているのか知りたいですね。

特に、一つの法律でやるべきなのか、別々な法律でやるべきか、ということを。

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