水野賢一氏の1月15日予算委員会質疑 臨時福祉給付金の事務に国は関与できない?

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軽減税率についての質問が気になって1月15日の水野賢一氏の予算委員会質疑を聞いたのですが、それ以外にも面白い論点が出ていたので、水野賢一氏の質疑で出てきた情報について書いておきます。今回は臨時福祉給付金についてです。

 

臨時福祉給付金は法律ではない、ということから出てくる不都合

臨時福祉給付金とは、低所得の年金受給者に3万円を一回支給するという施策のことです。

で、これは補正予算に金額を計上しただけで、法律で何かを決めているわけではありません。

それなのに、実施主体は市町村という自治体というものになっているわけで、これは『法律が存在しないままに市町村に事務処理の義務を課す』という行為を行うことになりかねません。

しかし、実際そんなこと出来ないわけです。なぜならば地方自治法に以下の条文が存在しているからです。

第二百四十五条の二  普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

このように法律に定められていない場合、国は普通地方公共団体の事務処理に関して関与を受けることはない、というのが本来基本なはずなのです。しかし、施策を万全に行うためには国の関与が必要でしょう?そこがどうなっているのか?というのがこの質問の重要な部分です。

実は、この立て付けと同じものが過去にありました。それが麻生内閣の時にごちゃごちゃあった定額給付金というものです。

『今回もその時と同じ根拠なのか?』と水の議員が聞いたところ同じ根拠だという答弁が返ってきていました。

ではその根拠となる条文は何かというと、以下の条文です。

地方財政法 第16条 国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。

 

これ、一度読めばわかると思うんですけど、国が自身の施策に基づいたりして補助金を交付できる根拠であって、関与できる根拠では一切ありません。

その結果、次の質問と答弁のやり取りが成り立ってしまいます。

Q 申請期間はどうなるの?

A 3ヶ月を目安に各市町村が決定する。

Q 支給期間の規準は?

A 「平成28年の全般の個人消費の下支えに資する」という趣旨なので、平成28年6月までに支給を開始することを念頭に設定するように伝えている。

Q 自治体が『やりません』と決断することは可能か?

A 義務付ける根拠が無いので、そういう決断をしないようにお願いをするのみである。

Q 市町村の税金を滞納している場合、自治体は配らずに差し押さえができるのか?

A 禁止する法的根拠はない。しかし、趣旨を鑑みて、差し押さえないようにお願いする。

お願いばっか!

この通り、お願いだらけです。そんな曖昧で大丈夫なのか・・・?と思ったところ、現杉並区議会議員の堀部やすし氏が、定額給付金の時にココらへんの事について書いている記事を見つけました。

杉並区議会議員(無所属)堀部やすし  定額給付金が抱える法的矛盾

法律上、差し押さえる根拠(どころか義務)があるのに、法的根拠のない要綱や指導によってそれが『出来ない』事になるといくつもの問題が起こるのでは?的なことが書かれています(他にも重要なことが堀部氏の記事には書かれています)

 

今回も法的根拠のない給付金配布ということで、曖昧な点はそのままになってしまっているようです。

一方的に事業主体として責任を押し付けられている自治体からどのような反応があるのか、なにかドタバタがあるのか?ということが非常に気になります・・・

(個人的には、同じく水野賢一議員が確認していた外国人も日本人と同じ要件に当てはまれば支給対象になるという部分で、ウヨが自治体に突っ込みそうなきが・・・)

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