派遣法の審議を振り返る1 長妻昭『一時的、臨時的から踏み出す法律だと言うべきでは?』

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平成26年11月5日厚生労働委員会

内容はメモのようなものであり、語尾などは正確ではありません。

公明党から出された修正案について、不可解

 

Q 無期雇用の派遣、なぜ期間制限無しで良いと考えたのか?

A ・常用的に働くなど雇用の安定は図られやすい

・無期なら長期キャリア形成支援が出来やすい

 

Q 派遣先が無くなった時の休業時の給与、最低賃金を下回るの?

A 最低賃金以下でも、労務の提供が行われていないので無問題→最低賃金を下回らないようにする考えはないのか?→無回答

 

派遣は派遣元と使用者の二重上司状態であり、雇用主と使用者の分離状態。

そういう状態は本来禁止されている。それを例外で認めているということをきちんと踏まえるべきだ。

 

労働災害 1000人当たり 全労働者=2.8人 派遣労働者=4.8人

安全衛生教育を受けていない労働者も派遣に多く存在。

派遣先と派遣元がお互いに『相手がやるだろう』で教育が進まない。

労災保険を払うのは派遣元。派遣先は払わなくていいので事故の責任が軽く済まされてしまう。

他にも問題はある、それを考えて公明党は修正案を出したのでは?出し直せば?→今の案がベスト

 

Q 一生派遣で働けるようになるの?

A 基本は一時的、臨時的、あとは働いている人の選択次第。現在、無期雇用は派遣労働者の17%。

 

Q キャリア教育、派遣先が変わってしまうのに出来るのか?

今は自助努力である正社員への道が広がるが、法律としては、一生派遣で働くことが出来る法律になっていることを認めるべきでは?

一時的、臨時的から踏み出す法律だと言うべきでは?

A 無期雇用なら、雇用も安定しているし、長期的な視点でキャリア教育が出来る。

派遣元を許可制にし、キャリアアップの仕組みを持っていることを一番の許可条件にする。また、正規雇用になるような支援も義務を課す。

なので、一生派遣を認めているわけでも全く無い。

 

Q 派遣元が無期の場合は生涯派遣労働者という働き方を解禁する法律だと認めるべきでは?

A 今まで期間制限の対象外だった26業務を、期間制限の中に入れるという事も理解してほしい。

 

有期雇用でも3年毎に部署さえ変えれば永久に使えるという抜け穴もある。つまり一生派遣を解禁する法律の仕立てになっている。

Q そこを規制改革会議も心配していて、EU並みの均等待遇にすることでストッパーを掛けるように提言している。

しかし今回の法律では『均等待遇』ではなく『均衡待遇』となっていて更に『配慮義務』という形になっている。

厚労省の説明では『均等待遇=結果としてイコールの待遇』『均衡待遇=バランスの取れた待遇』であって、ストッパーがゆるくなってしまっている。

ここは是正しないのか?

A 日本とEUでは報酬のあり方が違う。

日本では職務給ではなく職能給が一般的なので、均衡待遇を推進するほうが良いと考えている。

 

EUだって、それぞれの国で賃金の考え方が違うのにEU指令を守ってる。そして、ドイツはそれで好循環になっている。

一方今回の法律は悪循環にならない保証がないので出し直すという決断をしていただきたい。

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