橋下市長と平松元市長が揃って欲しがったもの、それが反問権

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「口達者」橋下市長、議員に逆質問する権利要望 (読売新聞) – Yahoo!ニュース

ここで橋下市長が要望している反問権、橋下市長は反問権を導入することで「一方的に言われるだけでなく、きちんと議論できる環境にしてほしい」と訴えているそうです。

『橋下市長は市議会の質疑で認められていない逆質問をする場面が目立ち、この日の委員会でも、共産議員に質問しようとして委員長から注意され、「独り言だ」と切り返す一幕』というのは多分「~なんですかね」とか言ったんだと想像できます。

で、この反問権について調べていたところ、おもしろい記事を見つけました。

橋下徹知事の特別秘書を務めていた河崎大樹議員が「大阪都構想によって大阪市の一体性が破壊されるという指摘があるが、まやかし。大阪市制度の正当性をアピールしようとしているのだろうが、組織防衛をしているだけ」などと市の姿勢を批判。終了後、平松市長は「あたかも私が市役所を守るために運営しているように一方的に言われた。(議会は)聞かれたことには答えられるがそれ以外は話せないので(市議に反論する)反問権がほしかった」と言及した。

反問権ない平松市長…橋下維新市議、一方的な初質疑より引用

このとおり平松市長の時にも反問権の要求は有ったようなのです。
しかし、正式に議会に提出することはなかったようですが。

でこの反問権というのがそんなに大きいものなのか、というと、実は言葉と定義が一致していないというか、議会によって内容が違うような感じになっているようなのです。
以下はWakayama青春館より引用です。

 

まず最初に気に入らない点は、「反問」が想定している行為の内容です。私の知る範囲では、ほとんどのところで「質問の不明な点を確認する」形にされてしまっています。「質問と対立するような反対意見をぶつけて、逆に質問者の見解を求める」ことは想定されていません。つまり、「反論」はできないんですね。

どこかの県議会では、知事の「反問」が事前の申し合わせの範囲を超えた「反論」だといって問題になっていたようですが、そんな「反論」ができない程度のものを条例で規定する意味がわかりません。

反「反問権」より引用(注:問題になった県は何処だかは知りませんが「反問権行使意義あった」/宮城県議会/10.03.18河北 – 地方議会関係の記事 – Yahoo!ブログにある河北新報の記事では宮城県議会議長が「反問でなく、反論になってしまっては議論がすれ違ってしまう」と述べていますね)

その中でも「議会改革のバロメーター」的に脚光を浴びつつある「反問権」ですが、これは一体どういうものなんでしょうか? これは、今のところ大きく2つのパターン・イメージに分かれるようです。

1つは、文字どおり「反問」、つまり議員と首長・執行部が侃々諤々の議論を闘わせるようなイメージの反問まで想定しているところです。国会の党首討論のようなイメージと言ったらいいんでしょうか。一般住民の方のイメージは、恐らくこれが「反問」ということだろうと思います。

それに対して、もう1つのパターンは──実はこちらのほうが多いようなんですが──単に議員の質問の疑問箇所を確認したりする程度のことを、あえて「反問」としているところです。「今、議員は○○○とおっしゃいましたが、それは△△△という趣旨でよろしいのでしょうか」というような類ですね。「そんなバカな。それは反問ではなく、確認だろう」と思われる方も多いでしょうが、実際、このようなマニュアルをつくっている議会もあるし、他にも同じようなことやっているところが結構あるわけです。

間抜けな「反問権」より引用

まず、「質問の趣旨などを確認する」ために反問権を認めるのだとしているところは、実際のそういうやりとりが外から(つまり常識から)見てどれほど滑稽なものか、一度客観的に考えてみてください。「今の質問はこういう趣旨ということでよろしいでしょうか」程度のことは「反問」ではなく「確認」であり、それぐらいは議長の裁きで十分可能なはずです。それを許さない議会というのは一体どれほど形骸化しているのだろうと恐ろしくなりますし、そういう裁きのできない議長はどれほど無能なのかと目眩さえ感じてしまいます。

反論的な「反問」まで認めているところはそれよりましですが、それでも、回数制限があったり、一々議長の許可をとらなきゃならないのはおかしいということに気づくべきです。議員の立場やメンツを重視して「前向きに善処します」とか「今後研究していきます」といった答弁しか許されない議会では、そういう形だけの「反問もどき」であっても画期的な事象なのかもしれませんが、世間の常識とはかけ離れています。

何が言いたいかというと、質問中に数回「反問」と断って仰々しくやらずとも、少し言い方を工夫すれば、十分同じような効果の議論はできるんじゃないですかということです。
そこまでその議会は「原稿朗読合戦」の「発表会」や「お遊戯会」になっているんでしょうかということです。私は、そういう当局との丁々発止のやりとりは現行のままでも十分可能で、そういうことよりむしろ、現行法や規則では難しい「議員間討議」のほうをもっと充実させるべきではないかと思うわけです。

反問権は要らないより引用。

これら引用した文章を考慮すると、橋下市長や平松元市長が欲しがっている(た)のは『反問権』では不適切な権利では無いだろうか、と思われます。
『反問権』では『反論権』は認められない議会が多いようですので。
ですから、今回も橋下市長が望んでいるのは「反論権」だと思われます。

で、きになるのは『市長側に何処まで含められているのか?』です。
先日問題になったあの「杉村幸太郎市議」の質疑では、水道局側が一方的に攻撃されていましたが、反論権が認められるようになると、あの時に、水道局側が反論することもできた可能性を想像してしまいます。(当時は資料に不明な点が多すぎて断言できない状態だったので、うかつに反論できる状態では無かったかもしれませんが。)

橋下市長は自らの部下である、維新の会の市議団によって、「役所側が情報や知識の優位を利用して言いくるめてくるので反論権はNG」と突っぱねられてしまう可能性もあるのではないでしょうか?
こう考えてみると、今回の反論権(名称は反問権)の行方を注目してみるのもおもしろいように思います。

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