とある愛国議員の指摘について

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実質的な『2泊3日で日本に観光に来た中国人も国保加入可能』なる情報の検証の続きとなります。この件に関して小野寺まさる道議が反応してました。

このツイートの『管理が出入国管理局→市町村になり』という部分が気になったのです。
この部分は、麻生政権時代の入管法改正により、外登法がなくなったことを述べているのではないかと思います。(ただし実際は『管理が出入国管理局→市町村にな』った部分は見当たらず、『国保加入の外国人が帰国したか否かが分からぬまま』という事態が本当に起こるかは怪しい。)

ここにリンクした先のpdfに『【外登法は新入管制度に集約】各種行政サービスに活用するための外国人の情報を市町村が把握できなくなる』と書かれている部分があったので気付いたのですが。

こっちの入管法の資料(pdf)を見るとこの入管法改正によって外国人登録制度がなくなったこと、そして在留期間と再入国手続期間の”上限”が3年から5年に延長されたことがわかります。(ここが今回の記事の要部分に関係してきます。)

まず、外国人登録制度がなくなったことで、別に各種行政サービスに活用するための外国人の情報を市町村が把握する制度が必要になって来ました。
そこで出てきたのが『住民基本台帳に組み込んで把握する仕組み』つまり、 『住民票を作って管理しよう』という話になったのです。(それが住民基本台帳制度の改正
この『住民票を作って管理する』対象となるのが『観光などの短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者
そしてこの住民票が、国民健康保険法の『第五条  市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。』という条文に該当する決定打となるために、国民健康保険が3ヶ月から適用されるようになったわけです。(このpdfの8ページ目にそこら辺がわかりやすくまとまっている。)

で、入管法改正によって、居住地情報の管理方法が変わりました。
これまでは、地方自治体(市町村)で管理していたのが、地方入管局で管理するようになり、地方自治体(市町村)は通知されるようになったのです。そして出国したかどうかも、(これまでどおり)入国管理官が通知するようになっています(このpdf資料の8ページ目参照)。
なので『出国したかどうかもわからない』事態が起こるならば、それは『入国管理官の怠慢』もしくは、これまでも『出国したかどうかもわからない事態は起きていた』とみるのが、無難ではないでしょうか?(ちなみにとある事件に関する産経の記事では『同制度では毎年億単位の海外療養費が支給されているが、言葉の問題などで現地の病院に確認するのが難しく、不正防止が徹底できないのが実情という。』という根本的な原因がこういう部分以外にあることを示していたり、その記事で扱われている犯罪が『平成21年10月~23年7月、中国で入院したとする虚偽の診療内容明細書などを同区役所に提出。海外療養費を詐取した』『同区では近年、中国人からの申請が年間数十件あったが、府警が一連の事件に着手した昨年2月以降は激減。これまでは、検挙された親族ら以外の中国人からも頻繁に申請があったといい、府警は「同様の不正受給が横行していた可能性もある」と指摘している。』という、この省令改正以前から犯罪はあったと示唆しています。)

あと、『再入国手続きを続けていれば、5年間国保などをずっと出さなきゃいけない』なる情報は多分再入国許可制度の『再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があり,その有効期間は,現に有する在留期間の範囲内で,5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。』という物を(意図的に)ミスリードしたものと思われます。
再入国許可は出国時に先立って与えられていて、有効期間は現に有する在留期間の範囲内であることを『再入国許可は手続きをすればどんな人でも5年間申請できる』としてしまっているのだと思われます。

というわけで最初のツイートや

とか

 

 

 

ココらへんの認識は総じて間違いと見て良いと思います。民主党どうこうや制度改正がどうこうの問題ではないです。

ただし

 

というのは勝手にしろ、としか言い様がないですが・・・

(あと『3月以下の在留期間であるため住民基本台帳法の適用を受けないもののうち、客観的な資料等により3月を超えて滞在すると認められるもの』の例が知りたいとも思った)

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