『事実は事実』と言いながら入管法で事実以外を煽る小坪慎也行橋市議

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7月10日、出入国管理及び難民認定法違反(不法残留)被疑者の逮捕

小坪慎也行橋市議が、鈴鹿署が7月10日に入管法違反で逮捕したことで7月9日の問題は本当に影響した!と言い立てているのですが、その記事が事実以外の部分が多すぎていい感じに酷かったです。

 

重要なのはあくまでも『逮捕』であること

小坪慎也氏は逮捕されたという事実を提示した後、入管法についての説明を始めているのですが、そこで今回の案件は逮捕なのにいきなり『以下は「退去強制」を扱った第二十四条の関連しそうな個所である。』と強制退去についての条文をいくつも引用しています。

しかし、ここで確認して欲しいのは、今回発覚したのは『警察が動いた』事実なんです。要するに今回引っかかったと明確にわかっているのは『刑事罰』の段階です。

そして今回、表に出ている事実は『平成15年11月30日に入国し、在留期限を超えて約11年4か月、不法に四日市市内等に居住していた』というオーバーステイなので、刑事罰的に引っかかってるのは

第70条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

(略)

五 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者

シンプルにこれです。

そしてこれはあくまでも刑事罰の罰則条文であって、刑事罰以外で強制退去は刑事罰ではなく法務省入国管理局の行う『行政処分』なので、『(強制退去の条文を引いて)これに引っかかって逮捕されたんだと思います』と述べるのはどう考えても間違いです。罰則という言葉ぐらい市議なら知っているでしょうし、意図的に印象操作しているのでしょう。

本人も別な記事で

 

web上で大騒ぎとなることで、「私はヤバイかも知れない」と思わせることができました。
ヤバイことをした可能性のある方に対し、謎の圧力となった格好であり
リトマス試験紙の精度を向上させることができたと思います。

私は、今回の通報合戦は、(思惑とは異なった方もいるのでしょうが)
「リスト化」という意味では、大きな効果、側面支援の効果があったと思います。

ゆえに、「強制送還はされんだろう」と思いつつ、それらの声を意図的にたしなめませんでした。
これを煽動などとサヨクは言うのでしょうが、私は煽ることはしないない、「見ていただけ」だ。
サヨクの火消を想定し、援護射撃は加えたけれど。

それをそのまま泳がせることは、情報発信を用いた「政治手段」でございます。
黙っていたほうが都合がよかった。
ゆえに、自らの陣営に(事前に)そんなことはやりませんし、それはサヨクがやればいい。
私に求めるんじゃない。

私は政治家だ。
これぐらいは、やってのける。
サヨクの皆様からは、心もない、人間性のカスと言われ続けましたね。
だから、よくご存じことでしょう?

サヨク陣営の「7月9日火消し記事」を考察する。より転載

と印象操作をやってのけたことを自白していますし。(他にも『これがポジショントークの、(小手先ではありますが)技術となります。』とポジショントークをしていることを堂々と自白している。どっかの経済評論家みたいですね)

ちなみに強制退去的には

『二十四条 4 ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第二十条第五項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。第二十六条第一項及び第二十六条の二第二項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において同じ。)を経過して本邦に残留する者』

という逮捕根拠の罰則と同じ条文があり、同じくシンプルにこの条文だけを抜き出せば良い話なので、強制退去についてこの条文を引用せずに、他の条文をひたすら引用するのは印象操作にも程がある、といえるでしょう。

(ちなみに印象操作繋がりで、他にも、小坪慎也氏は別記事で『(今回の在留カードに更新しないと違法になるということで)自棄になった者が出てくる可能性は排除できず、我が国の国民が、不当に被害にあわぬか、そのことを考えると怒りに震える。』とやけになって犯罪者になるという東京大震災時の朝鮮人虐殺に繋がった理論と酷似した理屈の文章を掲載しているんですが、これこそヘイトスピーチの典型例ですね。)

 

ちなみにいわゆる『在日韓国人・在日朝鮮人』について

ちなみに強制送還について、小坪慎也氏のような『左巻き』とか『サヨク』を強烈に意識してバッシングするような人が一番きにしていそうな在日韓国人・在日朝鮮人について整理しておくと、その中でも特に『在日特権』なんて言われる特別永住者については、入管法ではなく『入管特例法』という別な法律で管理されていて、強制送還の条件は

第二十二条  特別永住者については、入管法第二十四条 の規定による退去強制は、その者が次の各号のいずれかに該当する場合に限って、することができる。
一  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第二章 又は第三章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者。ただし、執行猶予の言渡しを受けた者及び同法第七十七条第一項第三号 の罪により刑に処せられた者を除く。
二  刑法第二編第四章 に規定する罪により禁錮以上の刑に処せられた者
三  外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの
四  無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの

と別立てになっている事に気をつけたほうがいいと思います。

(刑法第二編第二章=内乱罪 第二編第三章=外患罪 第二編第四章=国交罪)

 

参考リンク

 

小坪慎也市議は『間違えていたらごめんなさいね、左巻きの方がきっと指摘してくださるでしょう。ツッコミがなかったら「これで正解」かと思います。赤ペン先生のようですね。』と勝手に、指摘する人をみんな左巻きと決めつけてるのが馬鹿馬鹿しいなぁ、と思いました。

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